この場合慰謝料は 通院日1日につき一律4,0円 になります。 任意保険基準による慰謝料の計算 上記 自賠責基準の1万円を上回った際に 自動的に意向されます。加害者側の任意保険会社の基準が適用されますが、慰謝料の計算式は各保険会社によって異なり 車をぶつけられた時の賠償金はいくら? 修理費用 時価額に注意! 修理歴に注意! 慰謝料; 慰謝料は 19万円(通院期間1ヶ月の通院慰謝料) ÷ 30 ×通院期間 で算出しています。事故の状況によって例外もありますが、基本的にはこの計算式が適用されるでしょう。 <事故当日と3日後の計2回の計算例> 通院期間が1ヶ月以上の場合
交通事故による自動車の修理代はどこまで請求できる 交通事故弁護士相談広場